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学校感染症について

下記の感染症は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。 この期間は、欠席扱いにはなりませんので、治療に専念してください。

感染症が治って登校するときには、医師の診断を受け治癒証明書を担任へご提出ください。
なお、証明書にかかる費用は医療機関によって異なり、自己負担となりますので予めご了承ください。

下記をクリックしていただくと治癒証明書のページが開きます。印刷してご利用ください。

病名

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、ペスト、南米出血熱
マーブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスに よるものに限る)
ジフテリア、 中東呼吸器症候群、 鳥インフルエンザ(H5N1に限る)、新型コロナウイルス感染症

第2種

インフルエンザ(H5N1を除く)、百日咳、麻疹、
流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核 、髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の伝染病